FAQ
よくあるお悩み
このようなお悩みはありませんか? よくあるご相談について、分かりやすくご案内します。
日本で報酬を得て働くには、就労が認められた在留資格が必要です。仕事の内容により「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」「経営・管理」などに分かれ、学歴・職歴と業務内容が要件に合うかが審査されます。「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などの身分系の在留資格は、就労内容の制限がありません。
※ 「留学」「家族滞在」は、資格外活動許可を受けた範囲でのみアルバイトなどが可能です。
在留期間更新許可申請は、原則として在留期間の満了日の3か月前から行えます。満了日までに申請すれば、結果が出るまでの間(満了日から最大2か月)は引き続き在留できます。審査には時間がかかるため、書類を早めに揃えて余裕をもって申請するのが一般的です。
※ 満了日を過ぎてから申請することはできず、オーバーステイとなるおそれがあります。
転職先の仕事が、現在の在留資格で認められている活動の範囲内であれば、在留資格の変更は不要です。業務内容が範囲外になる場合は、在留資格変更許可申請が必要になります。いずれの場合も、勤務先が変わったときは14日以内に入管へ「契約機関に関する届出」を行います。
※ 転職先の仕事が在留資格に合うか不安なときは、就労資格証明書で確認する方法もあります。
就労系の在留資格で在留する方が配偶者や子を呼び寄せる場合は、「家族滞在」の在留資格を使うのが一般的です。日本側で在留資格認定証明書の交付を申請し、交付後に家族が現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請します。扶養できる収入と、親族関係を示す書類が必要です。
※ 親や兄弟姉妹は、原則として「家族滞在」の対象外です。
婚姻そのものの届出(日本の市区町村と、必要に応じて本国側)を行ったうえで、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する申請を入管に行います。海外にいる場合は、在留資格認定証明書の交付申請から始めます。結婚の経緯や同居、生計の状況など、婚姻の実態が審査されます。
※ 結婚しただけで在留資格が自動的に変わるわけではありません。
学歴・職歴・年収などをポイントで評価し、70点以上で認められる在留資格です。複数の活動を行える、在留期間が5年となる、永住許可の要件が緩和される(70点で3年、80点で1年)、配偶者の就労要件が緩和されるなどの優遇があります。3年以上活動すると、在留期間が無期限の「高度専門職2号」に移行できます。
※ ポイントの計算や優遇の内容は、職種や学歴などにより異なります。
※ 制度の概要は一般的な内容です。個別の事情や運用の変更によって取扱いが異なる場合があります。
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