FAQ
よくあるお悩み
このようなお悩みはありませんか? よくあるご相談について、分かりやすくご案内します。
自然法則を利用した技術的な発明で、新しいこと(新規性)、容易に思いつけないこと(進歩性)、産業上利用できることなどの要件を満たせば、特許を受けられます。特許権の存続期間は、出願日から原則20年です。先に出願した人が権利を得る「先願主義」のため、出願のタイミングが重要です。
※ 要件を満たすかは、出願前の先行技術調査で見通しを立てます。
実用新案は、物品の形状・構造・組合せに関する考案が対象で、方法や材料は対象外です。内容を実質的に審査せずに登録され、存続期間は出願から10年です。特許は、審査請求をして審査を受ける必要があり、存続期間は20年です。権利の確実さと早さ、費用のバランスで選びます。
※ 実用新案権を行使するには、技術評価書を提示して警告する必要があります。
思いつきだけでは取得できません。発明の内容を、専門家が読んで実施できる程度に、具体的に明細書へ記載する必要があります。試作品の完成までは求められませんが、解決したい課題と、その手段、得られる効果を具体的に説明できることが必要です。ビジネス方法も、ソフトウェアで具体化すれば対象になることがあります。
※ アイデアの段階で、どこまで具体化できるかを整理しておくと出願がスムーズです。
原則として、公開する前に出願します。発表・展示・販売・ウェブでの公開などで技術が知られると、新規性を失い、特許を受けられなくなるためです。公開から1年以内であれば、新規性喪失の例外の適用を受けられる場合がありますが、海外では認められない国もあるため、公開前の出願が安全です。
※ 共同開発先や取引先に説明する際は、秘密保持契約を結んでおきます。
特許庁の「J-PlatPat」などで、他社の特許を調べられます。権利の範囲は、特許公報の「特許請求の範囲」(クレーム)の記載で決まるため、自社の製品・技術がその記載に当てはまるかを照らして判断します。調査の範囲や深さによって、必要な時間と費用が変わります。
※ 事業化の前に行う侵害の予防調査は、弁理士に依頼することもできます。
できます。他社に使わせる権利(実施権)には、複数の相手に許諾できる「通常実施権」と、一社だけに独占的に許諾する「専用実施権」があります。対価(ロイヤリティ)、地域・期間・分野などの範囲、改良発明の扱いを契約で決めます。特許権そのものを譲渡することも可能です。
※ 契約の内容によって、自社の事業の自由度が変わるため、条件は慎重に検討します。
※ 制度の概要は一般的な内容です。個別の事情や運用の変更によって取扱いが異なる場合があります。
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