FAQ
よくあるお悩み
このようなお悩みはありませんか? よくあるご相談について、分かりやすくご案内します。
在留カードで、在留資格・在留期間(満了日)・就労制限の有無を確認します。そのうえで、任せる仕事の内容が在留資格で認められた活動の範囲内かを確認します。雇入れ時には、外国人雇用状況の届出(ハローワーク)が必要です。在留カードの確認を怠ると、不法就労助長に問われるおそれがあります。
※ 在留カード番号が有効かは、出入国在留管理庁の失効情報照会で確認できます。
在留カードの「就労制限の有無」欄で確認できます。「就労制限なし」の方は職種を問わず働けます。「在留資格に基づく就労活動のみ可」の方は、その在留資格で認められた範囲の仕事に限られます。「就労不可」の方も、資格外活動許可があれば、決められた範囲で働けます。
※ 仕事の内容が範囲外なら、在留資格の変更許可を受けてから就労してもらいます。
採用できます。卒業後に、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格へ変更する申請を行います。大学などで学んだ専攻と任せる仕事との関連、日本人と同等以上の報酬、会社の安定性などが審査されます。内定後、卒業前の時期から申請することができます。
※ 日本語学校や専門学校の卒業生は、専攻内容と職務の関連が特に確認されます。
受入れ企業が、入管に在留資格認定証明書の交付を申請します。交付されたら本人に送り、本人が現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請します。来日して入国する際に、在留カードが交付されます。雇用契約書や会社の資料、本人の学歴・職歴を示す書類が必要で、審査には1〜3か月程度かかるのが目安です。
※ 入社日に間に合うよう、採用が決まった段階で早めに申請の準備を始めます。
外国人雇用状況の届出を、雇入れ時と離職時にハローワークへ行います(雇用保険の被保険者の場合は、雇用保険の資格取得届・喪失届で行います)。社会保険・労働保険の手続きは、日本人と同じです。特定技能など、在留資格によっては、受入れ機関に支援や定期的な届出が義務付けられます。
※ 外国人本人にも、勤務先が変わったときなどの入管への届出義務があります。
在留期間の満了日を社員ごとに一覧で管理し、満了日の3か月前から申請できることを踏まえて、余裕をもって更新の準備を始めます。更新では、在職証明書や課税・納税証明書など、会社側で用意する書類もあります。期限が切れると就労を続けられなくなるため、リマインドの仕組みを作っておきます。
※ 在留カードの写しを保管する際は、本人の同意を得て、目的を明確にして取り扱います。
※ 制度の概要は一般的な内容です。個別の事情や運用の変更によって取扱いが異なる場合があります。
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