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コラム · 2026/09/19

リネンサプライ分野の特定技能1号申請と協議会加入

厚生労働省の案内によると、リネンサプライ分野では、2026年6月1日から特定技能1号の在留資格申請が可能となっています。外国人材の受入れを検討する事業者にとって、在留申請の案内と協議会の加入要件を確認することが検討の出発点となります。

在留資格申請と協議会加入申請の動き

特定技能1号の在留資格申請が可能となった後、2026年7月14日には、リネンサプライ分野の育成就労制度運用要領が制定されました。また、同年7月31日から、同分野の特定技能協議会及び育成就労協議会の加入申請が始まっています。

受入事業者は協議会の加入要件を確認

リネンサプライ分野で特定技能外国人を受け入れようとする事業者は、協議会の加入要件を満たす必要があります。

本稿で取り上げる情報だけでは、具体的な加入要件や個々の事業者が要件を満たすかどうかまでは判断できません。受入れの検討に当たっては、公表されている案内を確認し、自社の状況に照らした確認事項を整理することをお勧めします。

在留申請は出入国在留管理庁の案内を参照

厚生労働省は、同分野の在留資格変更許可申請、在留資格認定証明書交付申請等について、出入国在留管理庁の案内を参照するよう案内しています。

具体的な準備を進める際は、受入企業としての要件確認、協議会加入、在留申請を関連する検討事項として整理するとよいでしょう。個別案件で必要となる手続や進め方については、関係機関の案内を確認したうえで、行政書士等の専門家への相談をお勧めします。

出典:厚生労働省「リネンサプライ分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格『特定技能』・『育成就労』について)」(2026年7月31日公表)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu-eisei/linen_supply1.html

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