コラム · 2026/09/19
特定技能2号の在留期間に「5年」を追加する改正方針
特定技能2号への移行を検討する外国人や受入れ企業にとって、在留期間は更新申請の頻度や今後の在留計画に関わる事項です。在留期間に「5年」を追加する省令改正の方針について、確認できた公式情報と、実務上の留意点を整理します。
在留期間に「5年」を追加する方針
令和8年8月4日の法務大臣閣議後記者会見の概要によると、法務大臣は、特定技能2号の在留期間に「5年」を追加する省令改正を行うと説明しました。その目的として、他の就労目的の在留資格との均衡と、外国人の利便性を図ることを挙げています。
現行案内の在留期間と通算在留期間
出入国在留管理庁の現行案内では、特定技能2号の在留期間は「3年、2年、1年または6月」と記載されています。また、特定技能2号については、特定技能1号と異なり、通算在留期間の上限はないと案内されています。
在留計画への反映は公布・施行日を確認してから
今回確認できた公式情報は、省令改正の方針です。今回の調査範囲では、「5年」の在留期間が既に施行されたことを示す公式案内までは確認できませんでした。
そのため、現時点で「5年」を利用できる前提で更新申請の予定や在留計画を組むことは避け、改正省令の公布・施行日と、その後の公式案内を確認してから実務運用に反映することが望まれます。
特定技能2号への移行や更新を検討する際は、改正方針と施行済みの取扱いを区別することが大切です。個別の在留計画への影響については、最新の公式情報を踏まえ、行政書士などの専門家に確認することをお勧めします。
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