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コラム · 2026/09/17

ハーグ制度の対象地域拡大:ラオス・EAPO・エルサルバドルの加入

ハーグ制度による国際意匠登録の対象地域が拡大します。WIPOの公表情報をもとに、ラオス、ユーラシア特許機構(EAPO)、エルサルバドルの加入書寄託日と発効日、出願を検討する際の留意点を整理します。

3か国・機関の発効日は2026年10月

WIPOによると、エルサルバドルは2026年7月7日に加入書を寄託し、同国について同年10月7日に発効します。EAPOは同年7月10日に加入書を寄託し、同機構について同年10月10日に発効します。

ラオスは2026年7月14日にハーグ協定ジュネーブ改正協定への加入書を寄託し、同協定は同国について同年10月14日に発効します。また、WIPOの情報通知一覧には、これらの加入に関する通知が同年7月21日および22日に掲載されています。

EAPOの指定と制度の対象拡大

WIPOは、EAPOの加入後、ハーグ制度を通じてEAPOを単一の国際意匠出願で指定できるようになると説明しています。また、ラオスの加入後には、ハーグ制度の対象が102か国に拡大するとしています。

意匠ポートフォリオを検討する際に

対象地域を含む意匠ポートフォリオを検討する際には、上記の発効日を確認したうえで、具体的な出願計画を弁理士に相談することが望まれます。今回の加入情報だけでは、各国・機関の個別要件や、既存の国際登録に対象地域を追加できるかどうかまでは判断できません。

地域の拡大に注目するとともに、実際の出願に向けては、希望する保護対象地域と利用する手続について、WIPOや各国・機関の最新情報をもとに専門家と確認することをお勧めします。

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